国民年金基金のデメリットに気づく

公開日:  最終更新日:2010/06/14

年金について真剣に考えはじめた当初、国民年金基金に加入するつもりでいました。
確定拠出年金の存在を知らなかったというのもありますが、もともと投資には興味が無かったので、普通に積み立てるだけの年金で十分だと思っていたのです。

しかし、資料を取り寄せて検討していた時に、国民年金基金のデメリットに気がつきました。

遺族一時金の条件

国民年金基金に加入するなら、死亡した場合に遺族に「遺族一時金」が支払われる「A型」に入るつもりでした。
お金を払うのですから、もし自分が受け取れなくなっても、遺族に残したいと思っていたのです。

それなのに、この「遺族一時金」は、「生計を共にしている遺族」のみが対象。
現在一人暮らしで、特に結婚の予定もない私にとっては、高確率で掛け捨てになってしまうというデメリットがあるのです。

一人暮らしとはいえ、私にも大事に思っている家族はいるので、掛け捨ては嫌だ。
積み立てたお金を遺族(できれば甥や姪)に残せる方法はないだろうか?

そう思って国民年金基金以外の方法を探った結果、確定拠出年金の存在を知ったのでした。
確定拠出年金でも甥や姪に直接は残せないのですが、「生計を同じくしていた」という縛りがないのでこちらの方が良いかなと思っています。

「生計を共にしている」とは?

ところで、この「生計を共にしている」という言葉が、どういう解釈なのか気になるところです。

「生計」は、Yahoo!辞書で「生活のための手段・方法」と出ています。
「生計を共にする」で調べると、保険会社のサイトなどでは「本人の収入により生活を維持している」などと、経済的に頼っている関係と出ています。

一応、国民年金基金にも電話をして聞いてみたところ、電話に出た方は「同居や扶養、生活費を負担していることなどは絶対条件ではありません」「ごく自然な家族として連絡を取り合ったり気づかい合っている関係であれば」とおっしゃいました。

これが本当であれば、私が心配していたことは杞憂ということになります。
しかし、申し訳ないのですが、大きな金額を積み立てるのですから、口頭で一人の方に言われただけでは信頼して掛ける気にはなれません。

もし本当に、「連絡を取り合う」程度で遺族一時金が支払われるのであれば、書面上の表現も考えていただきたいと思いました。

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