確定拠出年金で将来受け取る年金と金額
確定拠出年金でもらえる年金には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金などがあります。
金額は、運用の結果によって変わります。
老齢給付金(年金/一時金)
健康なまま完了すれば、「老齢給付金」として受け取ります。
原則として、60才~70才までの間に自分で請求して、受給します。
受給開始は70才までという期限があり、それまでに請求しなかった場合は、一時金でしか受け取れなくなりますのでご注意ください。
60才になった時点で、掛金を払った期間が10年に満たない場合は、受給開始年齢が以下のようになります。
- 8年以上10年未満→61才
- 6年以上 8年未満→62才
- 4年以上 6年未満→63才
- 2年以上 4年未満→64才
- 1月以上 2年未満→65才
受給方法は、年金と一時金があります。
1年金で受け取る
5年~20年の有期年金、または終身年金として受け取ります。
※運営管理機関が期間を決めている場合、上記より短いこともあります。
1年間の金額は請求時の確定拠出年金の1/20以上1/2以下で決められます。
2一時金で受け取る
退職金のように、一括で受け取ります。
3一時金+年金で受け取る
一時金と年金を組み合わせて受け取ります。
障害給付金(年金/一時金)
60才になる前にケガや病気などで一定以上の障害者になった場合、一定期間(1年6ヶ月)を経過した後に受け取ります。
受け取り方法は、「老齢給付金」と同じように年金か一時金になります。
死亡一時金
加入者が死亡した場合、遺族が資産残高を死亡一時金として受け取ります。
遺族の優先順位は以下の通りです。
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、加入者の収入で生活していた人
- 2.以外の親族で、加入者の収入で生活していた人
- 2.以外の、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
なお、上記の中なら、届出を出せば順位を無視した受取人の指定が可能です。
脱退一時金
確定拠出年金は「年金」なので、原則として脱退はできません。
ただし、以下の条件を満たしている場合、脱退して脱退一時金を受け取ることができます。
個人型からの脱退
- 60才未満
- 企業型年金加入者でない
- 個人型年金の加入者になれない(加入できない人参照)
- 障害給付金の受給権者でない
- 掛金の拠出期間が3年以下、または資産額が50万円以下
企業型からの脱退
- 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと
- 資産額が15,000円以下
- 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月以内
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