確定拠出年金で将来受け取る年金と金額

公開日:  最終更新日:2014/10/09

確定拠出年金でもらえる年金には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金などがあります。
金額は、運用の結果によって変わります。

老齢給付金(年金/一時金)

健康なまま完了すれば、「老齢給付金」として受け取ります。
原則として、60才~70才までの間に自分で請求して、受給します。
受給開始は70才までという期限があり、それまでに請求しなかった場合は、一時金でしか受け取れなくなりますのでご注意ください。

60才になった時点で、掛金を払った期間が10年に満たない場合は、受給開始年齢が以下のようになります。

  • 8年以上10年未満→61才
  • 6年以上 8年未満→62才
  • 4年以上 6年未満→63才
  • 2年以上 4年未満→64才
  • 1月以上 2年未満→65才

受給方法は、年金と一時金があります。

1年金で受け取る

5年~20年の有期年金、または終身年金として受け取ります。
※運営管理機関が期間を決めている場合、上記より短いこともあります。
1年間の金額は請求時の確定拠出年金の1/20以上1/2以下で決められます。

2一時金で受け取る

退職金のように、一括で受け取ります。

3一時金+年金で受け取る

一時金と年金を組み合わせて受け取ります。

障害給付金(年金/一時金)

60才になる前にケガや病気などで一定以上の障害者になった場合、一定期間(1年6ヶ月)を経過した後に受け取ります。
受け取り方法は、「老齢給付金」と同じように年金か一時金になります。

死亡一時金

加入者が死亡した場合、遺族が資産残高を死亡一時金として受け取ります。
遺族の優先順位は以下の通りです。

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、加入者の収入で生活していた人
  3. 2.以外の親族で、加入者の収入で生活していた人
  4. 2.以外の、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

なお、上記の中なら、届出を出せば順位を無視した受取人の指定が可能です。

脱退一時金

確定拠出年金は「年金」なので、原則として脱退はできません。
ただし、以下の条件を満たしている場合、脱退して脱退一時金を受け取ることができます。

個人型からの脱退

  1. 60才未満
  2. 企業型年金加入者でない
  3. 個人型年金の加入者になれない(加入できない人参照
  4. 障害給付金の受給権者でない
  5. 掛金の拠出期間が3年以下、または資産額が50万円以下

企業型からの脱退

  1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと
  2. 資産額が15,000円以下
  3. 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月以内

確定拠出年金とは?

確定拠出年金の運用会社の選び方

確定拠出年金の運用商品の選び方

管理人の確定拠出年金選び

PAGE TOP ↑